このブロックは画面サイズによって見た目が変化する特殊なブロックです
※編集・削除ができる項目も画面サイズによって異なります

詳細はヘルプページの「フローティングメニューブロックの編集」をご確認ください
TEL 079-260-7724
【受付時間】平日09:00〜18:00 

家族信託

家族信託とは

認知症や病気などで意思を表示することが難しくなった時に備えて、あらかじめ信頼できる家族に自分の財産を託して管理、運用、処分を任せておくことです。
認知症や病気などで判断能力が衰えてしまうと、預貯金の引き出しや、不動産の運用・処分が出来なくなってしまうなど、財産を管理したり処分することが出来なくなってしまいます。そのような場合に備えて、あらかじめ取り決めた内容・目的に従って財産の管理・運用・処分を家族に任せておくことが出来ます。

家族信託の仕組み

財産を持っている人(委託者)が、その財産を信託契約や遺言などによって信頼できる家族や親族(受託者)に託します。受託者は託された財産(信託財産)を、委託者が定めた目的に従って管理・運用・処分を行います。管理・運用・処分により発生した利益(受益権)を、委託者が定めた人(受益者)に渡します。
委託者自らが受益者となることも可能で、このような委託者と受益者が同一人物である家族信託の活用事例が最も多いです。

家族信託のメリット・デメリット

  • メリット
  • 財産の凍結を防ぐことが出来ます
    将来、認知症になった場合でも、成年後見制度を利用せずに家族が財産を管理・運用・処分することが出来るので認知症対策になります。
  • 柔軟な財産承継を行う事が出来ます
    財産を引き継ぐ人を決めておくことで、遺言の代用として財産の承継を行うことが出来ます。また、遺言では出来ない2次相続以降の財産の承継先を決めておくことも出来ます。
  • 不動産の共有を回避することが出来ます
    不動産を共有している場合や将来共有になる恐れがある場合に、家族信託を利用して登記簿上の名義は受託者の単独名義とし、受益権を共有することで不動産の共有名義を回避しつつ、不動産から得られる利益を共有することが出来ます。
  • デメリット
  • 損益通算できない
    信託財産に組み入れた不動産にかかる損失を、信託財産以外の所得と損益通算して課税所得を減らすことは出来ません。
  • 身上監護権がない
    家族信託の受託者には、身上監護権(施設等への入退所の手続きや、治療・入院の手続き等を本人に代わって行う)がありません。
  • 柔軟な財産承継を行う事が出来ます
    財産を引き継ぐ人を決めておくことで、遺言の代用として財産の承継を行うことが出来ます。また、遺言では出来ない2次相続以降の財産の承継先を決めておくことも出来ます。

こんなお悩み・心配に家族信託が活用できます

  • 老後は自宅を売却して施設の入居費用に充てたいが、認知症になってしまい資産が凍結されてしまったら心配だ。
    認知症になり判断能力が衰えてしまうと銀行口座が凍結されたり、不動産の売却が出来なくなる恐れがあります。このような場合に備えてあらかじめ家族に財産を信託しておくことで、認知症になった後も家族が財産を管理して必要に応じて預貯金を引き出したり、不動産を処分することが出来るので認知症対策になります。
  • 自分の死後は、先祖代々受け継いできた自宅は配偶者にそのまま居宅として住み続けてもらいたいが、夫婦の間には子供がいないので、配偶者も亡くなった後は自宅は自分の甥に受け継いでほしい。
    配偶者が自宅を相続した後亡くなると、子供がいないため自宅は配偶者の親族が相続することになります。家族信託を活用することで、配偶者に自宅に住み続けてもらい、配偶者の死後は自分の親族に自宅を相続してもらうという柔軟な資産承継が出来ます。
  • 夫婦が亡くなった後の、障がいのある子供の生活が心配だ。
    障がいのある子供が親の死後に財産を相続した場合、適切に管理することができるか不安が残ります。家族信託を活用することで、財産を信頼できる親族に託しておき、夫婦の死後は信託した財産から子供の生活に必要な費用を、適宜給付してもらうようにしておくことが出来ます。
  • 自分の死後は、先祖代々受け継いできた自宅は配偶者にそのまま居宅として住み続けてもらいたいが、夫婦の間には子供がいないので、配偶者も亡くなった後は自宅は自分の甥に受け継いでほしい。
    配偶者が自宅を相続した後亡くなると、子供がいないため自宅は配偶者の親族が相続することになります。家族信託を活用することで、配偶者に自宅に住み続けてもらい、配偶者の死後は自分の親族に自宅を相続してもらうという柔軟な資産承継が出来ます。

活用事例

事例① 認知症対策のための家族信託
Aさん(75歳)は、妻に先立たれ自宅で一人暮らししています。一人息子のBさんは独立して、市外に住んでいます。

最近体の調子が悪くなってきたAさんは、高齢者施設に入居することにしました。空き家になる自宅は売却して、施設の入居費用に充てたいと考えています。
しかし、家の売却が決まるまでにAさんが認知症になってしまうと、家の売却が出来なくなってしまうかもしれません。また、預貯金についても預金口座が凍結されてしまい引き出せなくなるかもしれません。
そこで、Aさんを委託者兼受益者、Bさんを受託者、Aさんの自宅と預貯金(現金)を信託財産として信託契約を結び、Bさんに財産を管理してもらうことにしました。
これにより、Aさんが認知症になって判断能力が衰えてしまった後でも、Bさんが信託財産から施設の入居費用を支払っていくことが出来ます。また、自宅の売却が決まった時はBさんが売却の手続きを行う事が出来、売却代金から施設の入居費用を支払っていくことが出来ます。
事例② 障がいのある子のための家族信託
Aさんは、障がいを持つ息子Bさんと二人で暮らしています。Aさんは将来自分が認知症になった時の財産の管理と、自分が亡くなった後のBさんの生活が気がかりです。
そこで、Aさんは信頼できる親族のCさんを受託者として家族信託の契約をすることにしました。委託者兼当初受益者をAさん、Aさんが亡くなった後はBさんを第二受益者としてCさんに財産を預ける家族信託を設計します。
Cさんは受託者としてAさんの財産を預かり、Aさんが健在の間はAさんのために財産を給付していきます。そして、Aさんが亡くなった後は、Bさんのために財産を給付していきます。
家族信託を利用して信頼できる親族に財産を預けることで、認知症になった後も財産が凍結されることなく活用することが出来、また親亡き後も障がいのある子の支援をしてもらうことが可能になります。

当事務所のサービス


家族信託の設計
ご本人様・ご家族様のお話を聞かせていただき、希望されることや懸念されていること及びその問題点を明らかにいたします。想いを実現するための家族信託の内容を構築して、ご本人様・ご家族様に確認しながら具体化させていきます。具体的内容が決まりましたら、家族信託の契約書原案を作成いたします。
家族信託契約書
の作成
公証役場にて当事務所司法書士の立会いの下、ご契約者様に家族信託の契約を行っていただき、公証人に公正証書による家族信託契約書を作成していただきます。公証役場との事前打ち合わせ及び日程調整を当事務所が行うことで、手続きがスムーズに進みます。
不動産の信託登記
信託口座の開設
不動産を家族信託する場合は、対象の不動産の信託登記に必要な書類の作成及び信託登記手続きを行います。また、金融機関で信託用の口座を開設するサポートをさせていただきます。
不動産の信託登記
信託口座の開設
不動産を家族信託する場合は、対象の不動産の信託登記に必要な書類の作成及び信託登記手続きを行います。また、金融機関で信託用の口座を開設するサポートをさせていただきます。

姫路市で相続登記・遺言・成年後見・家族信託のご相談
森司法書士・行政書士事務所