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成年後見
成年後見制度とは
成年後見制度とは、判断能力が不十分な人が不利益を受けないように、後見人が意思表示や契約行為の支援を行い財産や権利を守る制度です。
成年後見制度には、判断能力が衰えてしまった後に利用する「
法定後見制度
」と判断能力が衰えた時に備える「
任意後見制度
」があります。
法定後見制度
判断能力が不十分になっている場合に、家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所で選任された
後見人が支援業務を行う制度です。
このような時に制度の利用が想定されます
遠方で暮らしている親が、悪い人に騙されて財産を失わないか心配だ
障害のある子供の、自分たち亡き後の将来が心配だ
一人暮らしをしている高齢の親族が、認知症になってしまった
障害のある子供の、自分たち亡き後の将来が心配だ
法定後見制度のメリット・デメリット
メリット
本人が行った不利益な契約を、取り消すことが出来ます
本人の預貯金や不動産を管理することが出来ます
デメリット
法定後見制度の利用を、自由に止めることは出来ません
後見人を自由に選ぶことは出来ません
本人の財産を自由に運用することは出来ません
本人が行った不利益な契約を、取り消すことが出来ます
任意後見制度
判断能力が不十分になった時に備えて、あらかじめ後見人になる人と支援してもらう内容を自ら決めておき契約しておく制度です。
このような方に制度の利用が想定されます
将来、認知症になった時が心配だ
自分が信頼する人に、後見人になってもらいたい
一人暮らしなので、老後のことをあらかじめ決めておきたい
自分が信頼する人に、後見人になってもらいたい
任意後見制度のメリット・デメリット
メリット
自分で後見人を選ぶことが出来ます
支援してもらう内容を、自由に決めることが出来ます
デメリット
公証役場で公正証書による契約書の作成が必要になります
本人の行った不利益な行為でも、後見人には取り消す権利がありません
後見人を監督する後見監督人が必ず選ばれ、後見監督人の報酬が必要になります
自分で後見人を選ぶことが出来ます
当事務所のサービス
初回相談時に、ご相談者様の抱えている悩みなどを聞き取らせていただき、成年後見制度のご説明、制度利用の必要性や解決策を検討させていただきます。また、成年後見制度の利用をご希望される場合には、法定後見の申立て手続き、任意後見の契約書の作成手続、後見人への就任などご要望に応じた手続きプランをご提案させていただきます。
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