戸籍謄本の収集 |
相続手続きに必要な戸籍謄本を収集いたします。必要に応じて「法定相続情報一覧図」の作成及び取得をいたします。 ※法定相続情報一覧図とは、相続関係を一覧図にして法定相続人が誰であるのかを登記官が証明したものです。法定相続情報一覧図を提出することにより、相続登記、預貯金の相続手続きで戸籍一式の提出が省略できます。 |
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遺産分割協議書 の作成 |
遺産分割において、相続手続きの実務専門家として適切な助言を行います。相続人全員の同意により決定した内容に従って、遺産分割協議書を作成いたします。 ※特定の相続人のために他の相続人と交渉することは出来ません。相続人全員にとって中立公正な立場で助言を行います。 |
遺言書の検認 |
自筆証書遺言(法務局における遺言書保管制度によるものを除く)の保管者もしくは遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、家庭裁判所で遺言書の検認手続き(遺言書の偽造・変造を防止する手続き)を行わなければなりません。ご依頼者様に代わり、検認申立書類の作成手続きを行わせていただきます。 |
相続登記 |
亡くなられた方名義の不動産を、相続される方へ名義を変更するお手続きを行います。お手続きには、戸籍一式、相続される方の住民票、遺産分割協議書(不要な場合もあります)等が必要になります。必要書類の収集から法務局への相続登記の申請まで、すべてお任せいただけます。 |
預貯金等の 相続手続き |
亡くなられた方名義の預貯金、有価証券等の相続手続きをお任せいただけます。必要に応じて、戸籍謄本等の必要書類の収集、遺産分割協議書の作成もお任せいただけます。 |
相続放棄 |
亡くなられた方に借金等の負債があり相続したくない場合、亡くなられた方と疎遠で相続には関与したくない場合等には家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行うことで、相続人ではなくなることが出来ます。家庭裁判所への相続放棄の手続きをお任せいただけます。 また、必要に応じて亡くなられた方の負債の調査を行うことも出来ます。(※すべての負債が明らかになるわけではありません) |
遺言書の検認 |
自筆証書遺言(法務局における遺言書保管制度によるものを除く)の保管者もしくは遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、家庭裁判所で遺言書の検認手続き(遺言書の偽造・変造を防止する手続き)を行わなければなりません。ご依頼者様に代わり、検認申立書類の作成手続きを行わせていただきます。 |