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相続手続き(相続登記・遺産承継)

こんなお悩みはありませんか

  • 手続きに必要な戸籍謄本が揃わない
  • 遺産分割はどう行えばいいの?分け方はどうすればいいの?
  • 相続した不動産の名義変更の手続きをお願いしたい
  • 凍結された預貯金の解約手続きをお願いしたい
  • 疎遠になっていた親が亡くなったが、親の借金が残っているかもしれない
  • 相続を放棄したい
  • 相続した不動産の名義変更の手続きをお願いしたい

当事務所のサービス

当事務所ではお客様のお悩み、ご要望に応じて最善の相続手続きをご提案させていただきます。



戸籍謄本の
収集
相続手続きに必要な戸籍謄本を収集いたします。必要に応じて「法定相続情報一覧図」の作成及び取得をいたします。
※法定相続情報一覧図とは、相続関係を一覧図にして法定相続人が誰であるのかを登記官が証明したものです。法定相続情報一覧図を提出することにより、相続登記、預貯金の相続手続きで戸籍一式の提出が省略できます。

遺産分割協
議書
の作成
遺産分割において、相続手続きの実務専門家として適切な助言を行います。相続人全員の同意により決定した内容に従って、遺産分割協議書を作成いたします。
※特定の相続人のために他の相続人と交渉することは出来ません。相続人全員にとって中立公正な立場で助言を行います。

遺言書の検認
自筆証書遺言(法務局における遺言書保管制度によるものを除く)の保管者もしくは遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、家庭裁判所で遺言書の検認手続き(遺言書の偽造・変造を防止する手続き)を行わなければなりません。ご依頼者様に代わり、検認申立書類の作成手続きを行わせていただきます。

相続登記
亡くなられた方名義の不動産を、相続される方へ名義を変更するお手続きを行います。お手続きには、戸籍一式、相続される方の住民票、遺産分割協議書(不要な場合もあります)等が必要になります。必要書類の収集から法務局への相続登記の申請まで、すべてお任せいただけます。
預貯金等の
相続手続き
亡くなられた方名義の預貯金、有価証券等の相続手続きをお任せいただけます。必要に応じて、戸籍謄本等の必要書類の収集、遺産分割協議書の作成もお任せいただけます。


相続放棄
亡くなられた方に借金等の負債があり相続したくない場合、亡くなられた方と疎遠で相続には関与したくない場合等には家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行うことで、相続人ではなくなることが出来ます。家庭裁判所への相続放棄の手続きをお任せいただけます。
また、必要に応じて亡くなられた方の負債の調査を行うことも出来ます。(※すべての負債が明らかになるわけではありません)

遺言書の検認
自筆証書遺言(法務局における遺言書保管制度によるものを除く)の保管者もしくは遺言書を発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、家庭裁判所で遺言書の検認手続き(遺言書の偽造・変造を防止する手続き)を行わなければなりません。ご依頼者様に代わり、検認申立書類の作成手続きを行わせていただきます。

よくあるご質問

Q
必要な相続手続きを、まとめてお任せすることは出来ますか?
A
当事務所では、お客様のご要望に応じて戸籍謄本の収集のみや、相続登記のみ、預貯金の解約手続きのみ等、一部の手続きのみをお任せ頂くことも出来ます。また、当事務所でお受けすることが出来る相続手続きを全てまとめてお任せ頂くことも出来ます。
Q
相続登記は必ず行わなければなりませんか?
A
相続登記は、法律上必ず行わなければならないものではありません。しかし、相続登記を行わず放置したままの状態では権利関係が分からず、将来トラブルになる可能性があります。また、時間が経過した後に相続登記を行う場合は必要書類が増えて手続きが困難になる可能性があります。また、令和6年4月から相続登記が法律上義務化されます。将来の世代のためにも、なるべく早く相続登記を行う事をお勧めいたします。
Q
相続財産があるか分からないけれど、調査を行ってもらう事は出来ますか?
A
ご依頼者様のご要望に応じて、可能な限りの相続財産の調査を行う事は出来ます。例えば、居住地近くの金融機関への照会、固定資産課税台帳(名寄帳)の取得による不動産調査、ご自宅に保管されている書類、郵便物等からの財産調査など可能な範囲で調査を行うことが出来ます。
※相続人全員の同意がない場合は、ご依頼をお受けできません。
Q
相続登記は必ず行わなければなりませんか?
A
相続登記は、法律上必ず行わなければならないものではありません。しかし、相続登記を行わず放置したままの状態では権利関係が分からず、将来トラブルになる可能性があります。また、時間が経過した後に相続登記を行う場合は必要書類が増えて手続きが困難になる可能性があります。また、令和6年4月から相続登記が法律上義務化されます。将来の世代のためにも、なるべく早く相続登記を行う事をお勧めいたします。

お役立ち情報

相続登記の義務化

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
不動産を相続した人は、3年以内に所有権の移転登記の申請を行わなけらばならなくなります。正当な理由がないのに相続登記の申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科される可能性があります。
令和6年4月1日以前に発生した相続についても対象です(令和6年4月1日から3年間の猶予期間あり)。
相続登記がまだお済でない方は、出来るだけ早く登記の専門家である司法書士にご相談ください。

土地を手放す制度の創設

令和5年4月27日から開始されました「相続土地国庫帰属制度」です。
土地の全部又は一部を相続した場合に、一定の要件を満たしている土地について、法務大臣の承認を受けて所有権を放棄して国庫に帰属させることが出来る制度です。
相続した不要な土地を手放すことが出来き、相続の際に名義変更の登記がされないまま放置され所有者が分からなくなってしまう所有者不明土地問題を解決するための制度として期待がされます。
制度について気になる方は、当事務所までご相談ください。

法定相続人

「法定相続人」とは、民法で定められた被相続人(亡くなられた方)を相続する権利がある人のことです。配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。ただし、配偶者以外の人は、相続順位が定められており、上位の相続順位の人がいるときは、下位の人には相続権はありません。

【配偶者】
配偶者は常に相続人となります。内縁関係の場合は相続人にはなりません。
配偶者以外の人は次の順位で配偶者と共に相続人となります。

【子(第一順位)】
実子(他者と特別養子縁組を行い、実親との親族関係が終了した場合は除く)、養子を問いません。被相続人よりも先に子が死亡している場合は、その者の直系卑属(子、孫等のうち親等が近い者)が子に代わって相続人となります(代襲相続)。

【直系尊属(第二順位)】
被相続人の父母や祖父母等(養親も含む)。親等の異なる者の間では、その近い者を優先します(父母と祖父母がいる場合は、親等の近い父母が優先して相続人になります)。

【兄弟姉妹(第三順位)】
被相続人の兄弟姉妹。被相続人よりも先に兄弟姉妹が死亡している場合は、その者の子(被相続人からみて甥姪)が兄弟姉妹に代わって相続人となります(代襲相続)。

法定相続分

法定相続分とは、民法で定められた各相続人の相続する割合です。
遺言で、法定相続分とは異なる割合での相続を指定することが出来ます。
また、相続人全員で遺産分割協議を行い相続人全員の合意があれば法定相続分とは異なる割合で相続することが出来ます。

【相続人が配偶者と子である場合】
配偶者:2分の1  子:2分の1(子が複数いる場合は、2分の1を子の人数で均等に割った割合が子各自の相続分となります)

【相続人が配偶者と直系尊属(父母、祖父母等)の場合】
配偶者:3分の2  直系尊属:3分の1(直系尊属が複数いる場合は、3分の1を直系尊属の人数で均等に割った割合が直系尊属各自の相続分となります)

【相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合】
配偶者:4分の3  兄弟姉妹:4分の1(兄弟姉妹が複数いる場合は、4分の1を兄弟姉妹の人数で均等に割った割合が兄弟姉妹各自の相続分となります。ただし、被相続人(亡くなられた方)と父母の一方のみが同じである兄弟姉妹の相続分は、被相続人と父母の双方が同じである兄弟姉妹の2分の1となります。)

【相続人が配偶者のみの場合】
配偶者が全て相続します。

【配偶者がいない場合】
相続順位の最上位の相続人が全て相続します。同順位の相続人が複数いる場合は、相続人の人数で均等に割った割合が各自の相続分となります。(ただし、被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合で、被相続人と父母の一方のみが同じである兄弟姉妹の相続分は、被相続人と父母の双方が同じである兄弟姉妹の2分の1となります。)

相続登記の必要書類

相続登記の標準的な必要書類は以下の書類です。
(内容によっては他の書類も必要になる場合があります。)

【法定相続分で相続する場合】
・被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
・被相続人の本籍地の記載がある住民票除票or戸籍の(除)附票
・相続人全員の現在の戸籍謄本(戸籍抄本)
・相続人全員の住民票
・不動産の固定資産税評価額が分かるもの(名寄帳、固定資産評価証明書等)

【遺産分割協議で法定相続分とは異なる割合で相続する場合】
・被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
・被相続人の本籍地の記載がある住民票除票or戸籍の(除)附票
・相続人全員の現在の戸籍謄本(戸籍抄本)
・不動産を相続する相続人の住民票
・不動産の固定資産税評価額が分かるもの(名寄帳、固定資産評価証明書等)
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書

【遺言書で法定相続人が相続する場合】
・被相続人(亡くなられた方)の死亡時の戸籍(除籍)謄本
・被相続人の本籍地の記載がある住民票除票or戸籍の(除)附票
・遺言書で不動産を相続する相続人の現在の戸籍謄本(戸籍抄本)
・不動産を相続する相続人の住民票
・不動産の固定資産税評価額が分かるもの(名寄帳、固定資産評価証明書等)
・家庭裁判所で遺言書の検認手続きを受けた遺言書(自筆証書遺言書保管制度を利用した
 自筆証書遺言及び公正証書遺言は遺言書の検認手続きは不要です。)

相続放棄の期限

相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時(被相続人の死亡の事実及び自分が相続人になったことを知った時)から3ヵ月以内(熟慮期間)に行わなければなりません。そのため、一般的には被相続人が亡くなられてから3ヵ月以内が相続放棄の期限ということになります。
ただし、相続人と被相続人が長い間音信不通で交際がなかった場合や、被相続人に相続財産・債務が全くないと思い相続放棄をしなかった場合等、相当な理由があると認められる場合は、被相続人の死亡から3ヵ月が経過していても相続放棄が認められる場合があります。
実務では、被相続人の死亡から3ヵ月が経過している場合に相続放棄が認められるかどうかはケースバイケースであり、相続放棄をしなかった相当な理由があるかどうかが重要となります。まずは司法書士等の専門家にご相談ください。
また、相続放棄を検討される場合は、被相続人の死亡を知った後、出来るだけ早く専門家にご相談されることをお勧めいたします。

相続放棄を検討する場合は、法定単純承認に注意

相続人が「相続財産の全部又は一部を処分したとき(民法921条1項)」は、相続を単純承認したものとみなされます(法定単純承認)。相続を単純承認した場合は、被相続人(亡くなられた方)の権利義務を承継することとなり(民法920条)、相続放棄が認められない可能性があるので注意が必要です。

どのような行為が相続財産の処分にあたるのかですが、一例として次のようなものが考えられます。
①老朽化した家屋の取壊しは「処分」にあたり、単純承認したものとみなされる可能性があります。
②形見分けとして経済的価値があるものを分けることは「処分」にあたり、単純承認したものとみなされる可能性があります。
③被相続人が居住していた賃貸物件の解約は「処分」にあたり、単純承認したものとみなされる可能性があります。

どのような行為が法定単純承認にあたるかは、ケースバイケースであり線引きが難しいところもあります。そのため、相続放棄を検討する場合は、相続財産については極力何もしないのが無難です。

未成年者の相続人がいる場合の相続登記

未成年者の相続人がいる場合の相続登記で一番多いのは、未成年者(子)とその親権者(親)が共に相続人で、親権者が不動産を単独で相続する場合かと思います。
この場合は、相続人である未成年者(子)とその親権者(親)で遺産分割協議を行わなければなりません。
ただし、未成年者は有効に法律行為を行う事が出来ないため通常は法定代理人(親権者)が代わりに同意を行います。
しかし、親権者(親)が単独で不動産を相続し(利益を受ける)、未成年者(子)が不動産を相続しない(不利益を受ける)場合は、親権者(親)と未成年者(子)の利害関係が衝突しています(利益相反)。
このように未成年者と親権者の利益が相反している場合は、親権者は未成年者を代理することが出来ず、遺産分割協議を行うことが出来ません。
そのため、親権者の代わりに未成年者を代理してくれる人(特別代理人)を家庭裁判所に選任してもらうことが必要となります。家庭裁判所で選任された特別代理人と親権者で遺産分割協議を行い相続登記を行うことが可能となります。

また、相続人全員が法定相続分で相続する場合は特別代理人の選任を行うことなく相続登記を行うことが出来ます。
遺言で未成年者の相続人が相続する場合も特別代理人の選任を行うことなく相続登記を行うことが出来ます。

相続手続きにおいて相続人に未成年者がいる場合は、まずは司法書士等の専門家にご相談ください。

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