自筆証書遺言 |
遺言者が遺言の全文(財産目録以外)、日付および氏名を自筆で書き、印鑑を押す方式です(財産目録が自筆で書いたもの以外の場合は、財産目録に署名と押印が必要)。遺言書の用紙や、保管方法については特に規定はありません。 |
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自筆証書遺言 (法務局の保管制度) |
自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことにより、遺言書の紛失、改ざんを防ぐことが出来る制度です。また、遺言書の検認手続き(遺言書の偽造・変造を防ぐ手続き)を省略することが出来、遺言者の死後速やかに遺言内容を実行することが出来ます。用紙のサイズ等、様式に規定があります。 |
公正証書遺言 |
証人2人以上の立会いのもと、遺言者が公証人(裁判官、検察官、弁護士経験者などの法律専門家の中から、法務大臣が任命した者)に遺言の内容を伝えて公証人が文章にまとめ公正証書遺言として作成する方式です。 |
公正証書遺言 |
証人2人以上の立会いのもと、遺言者が公証人(裁判官、検察官、弁護士経験者などの法律専門家の中から、法務大臣が任命した者)に遺言の内容を伝えて公証人が文章にまとめ公正証書遺言として作成する方式です。 |
遺言・相続に関するコンサルティング |
ご相談者様のお悩み、ご希望をお聞きして、相続実務の専門家として適切な助言を行うとともに最善のご提案をさせていただきます。 |
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推定相続人調査 |
戸籍謄本を収集して推定相続人(現時点で亡くなったと仮定した場合に相続人となる人)の調査を行い、現時点での相続関係を明らかにいたします。 ※相続関係によっては、戸籍謄本の取得が出来ない場合もあります。 |
遺言書原案 の作成 |
遺言者様のご希望をお伺いして、想いを実現できるように遺言内容を検討し、遺言書の原案を作成いたします。 |
自筆証書遺言の 保管制度の利用 |
自筆証書遺言の法務局での保管制度の利用をご希望される場合は、手続き書類の作成等のサポートをさせていただきます。 |
公証役場 との調整 |
公正証書遺言を作成される場合は、当事務所が公証役場との打ち合わせや日程調整等を行い、スムーズに手続きを行う事により遺言者様のご負担を最小限にいたします。 |
遺言執行者 の指定 |
ご依頼者様のご要望に応じて、当事務所の司法書士を遺言執行者に指定しておくことで、遺言者様の死後の相続手続きも当事務所でスムーズに進めることが出来ます。 ※遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために相続手続きを行う者です。必ず指定が必要なわけではありません。 ※相続手続きには、別途費用(報酬)がかかります。 |
公証役場 との調整 |
公正証書遺言を作成される場合は、当事務所が公証役場との打ち合わせや日程調整等を行い、スムーズに手続きを行う事により遺言者様のご負担を最小限にいたします。 |