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遺言

次のような方は遺言書の作成をお勧めいたします

  • 元配偶者との間に子供がいる方が再婚している場合
    再婚して元配偶者との間に子供がいる方が亡くなった場合、相続人は配偶者(配偶者との間に子がいる場合は子も含む)と元配偶者との間の子が相続人となります。
    この場合、相続人全員での相続手続きや遺産分割協議が必要になる可能性があり、手続きに多大な負担がかかる可能性があります。
    そのため、遺言で配偶者(配偶者との間の子)に相続させる財産をあらかじめ決めておくことで、残された配偶者(配偶者との間の子)の負担を減らすことが出来ます。
  • 夫婦の間に子供がいない
    子供がいない夫婦のどちらか一方が亡くなった場合は、亡くなった配偶者の親(親が先に亡くなっていた場合は兄弟姉妹。兄弟姉妹も先に亡くなっていた場合は、甥姪。)と残された配偶者が相続人となります。
    この場合、相続人全員での相続手続きや遺産分割協議が必要になる可能性があり、手続きに多大な負担がかかる可能性があります。
    そのため、遺言で配偶者に相続させる財産をあらかじめ決めておくことで、残された配偶者の負担を減らすことが出来ます。
  • 子供同士の仲が悪い
    自分の死後、遺産分割で揉めないように想いを残しておきたい
    不動産の名義変更や預貯金の解約等の相続手続きを行うには、相続人全員での手続きや遺産分割協議が必要になる可能性があります。
    相続人全員の協力が得られなかったり遺産分割協議がまとまらなかった場合は、遺産の相続手続きが行えず、相続人の生活に影響を及ぼす可能性があります。
    遺言によって、あらかじめ各相続人に相続させる財産を決めておき、想いを残しておくことで、各相続人が単独で相続する財産の手続きを行う事が出来、相続人間のトラブルを回避することが出来る可能性があります。
  • 面倒を見てくれている子に、他の子よりも多く財産を残してあげたい
    障害のある子に、他の子よりも多く財産を残してあげたい
    民法には法定相続分が定められており、子が複数いる場合は子の相続分は原則均等になります。ただし、相続人全員で遺産分割協議を行い法定相続分とは異なる遺産の分割を行う事も出来ます。
    遺産分割協議がまとまらなかったり、一部の子が自分に有利なように遺産分割協議を進めてしまう可能性もあります。
    そのため、他の子よりも多く財産を残してあげたい子がいる場合は、あらかじめ遺言で相続させる財産を決めておくことで、遺産分割協議を行うことなく財産を相続することが出来ます。
  • 内縁の妻に財産を残してあげたい
    自分が亡くなった後、お世話になった人に財産を渡したい
    内縁の妻は、法律上の配偶者ではないため相続人ではなく相続権はありません。
    内縁の妻やお世話になった人等の、相続人以外の人に遺産を渡したたい場合は、遺言を残しておくことで遺贈(遺言による財産の処分行為)することが出来ます。
  • 夫婦の間に子供がいない
    子供がいない夫婦のどちらか一方が亡くなった場合は、亡くなった配偶者の親(親が先に亡くなっていた場合は兄弟姉妹。兄弟姉妹も先に亡くなっていた場合は、甥姪。)と残された配偶者が相続人となります。
    この場合、相続人全員での相続手続きや遺産分割協議が必要になる可能性があり、手続きに多大な負担がかかる可能性があります。
    そのため、遺言で配偶者に相続させる財産をあらかじめ決めておくことで、残された配偶者の負担を減らすことが出来ます。

遺言方式の違い

遺言はいくつか種類がありますが、主に作成されるのは自筆証書遺言と公正証書遺言の二つになります。また、自筆証書遺言は法務局に預けて保管する制度があります。それぞれの遺言方式の簡単な説明は次のとおりです。


自筆証書遺言
遺言者が遺言の全文(財産目録以外)、日付および氏名を自筆で書き、印鑑を押す方式です(財産目録が自筆で書いたもの以外の場合は、財産目録に署名と押印が必要)。遺言書の用紙や、保管方法については特に規定はありません。
自筆証書遺言
(法務局の保管制度)
自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことにより、遺言書の紛失、改ざんを防ぐことが出来る制度です。また、遺言書の検認手続き(遺言書の偽造・変造を防ぐ手続き)を省略することが出来、遺言者の死後速やかに遺言内容を実行することが出来ます。用紙のサイズ等、様式に規定があります。

公正証書遺言
証人2人以上の立会いのもと、遺言者が公証人(裁判官、検察官、弁護士経験者などの法律専門家の中から、法務大臣が任命した者)に遺言の内容を伝えて公証人が文章にまとめ公正証書遺言として作成する方式です。

公正証書遺言
証人2人以上の立会いのもと、遺言者が公証人(裁判官、検察官、弁護士経験者などの法律専門家の中から、法務大臣が任命した者)に遺言の内容を伝えて公証人が文章にまとめ公正証書遺言として作成する方式です。

自筆証書遺言のメリット・デメリット

メリット

  • 公正証書遺言を作成するよりも費用がかからない
  • いつでもどこでも手軽に作成できる
  • 誰にも内容を知られずに作成できる
  • 証人が不要
  • いつでもどこでも手軽に作成できる

デメリット

  • 意思能力の問題により、遺言が無効になる恐れがある
  • 形式要件を満たさずに無効になってしまう恐れがある
    (法務局の保管制度を利用した場合を除く)
  • 遺言書を紛失したり、改ざんされる恐れがある
    (法務局の保管制度を利用した場合を除く)
  • 遺言者の死後に、遺言書が発見されない恐れがある
    (法務局の保管制度を利用した場合を除く)
  • 家庭裁判所での検認手続きが必要になる
    (法務局の保管制度を利用した場合を除く)
  • 形式要件を満たさずに無効になってしまう恐れがある
    (法務局の保管制度を利用した場合を除く)

公正証書遺言のメリット・デメリット

メリット

  • 公証人が作成するので、無効になる可能性が低い
  • 公証役場で保管されるので、紛失や改ざんの恐れがない
  • 手が不自由な場合でも遺言書を作成できる
  • 検認手続きが不要になる
  • 公証役場で保管されるので、紛失や改ざんの恐れがない

デメリット

  • 費用がある程度かかる
  • 証人が必要になる
  • 証人が必要になる

当事務所のサービス

当事務所では、お客様のご要望に応じて最適な遺言手続きをご提案させていただきます。

遺言・相続に関するコンサルティング
ご相談者様のお悩み、ご希望をお聞きして、相続実務の専門家として適切な助言を行うとともに最善のご提案をさせていただきます。

推定相続人調査
戸籍謄本を収集して推定相続人(現時点で亡くなったと仮定した場合に相続人となる人)の調査を行い、現時点での相続関係を明らかにいたします。
※相続関係によっては、戸籍謄本の取得が出来ない場合もあります。
遺言書原案
の作成
遺言者様のご希望をお伺いして、想いを実現できるように遺言内容を検討し、遺言書の原案を作成いたします。
自筆証書遺言の
保管制度の利用
自筆証書遺言の法務局での保管制度の利用をご希望される場合は、手続き書類の作成等のサポートをさせていただきます。
公証役場
との調整
公正証書遺言を作成される場合は、当事務所が公証役場との打ち合わせや日程調整等を行い、スムーズに手続きを行う事により遺言者様のご負担を最小限にいたします。

遺言執行者
の指定
ご依頼者様のご要望に応じて、当事務所の司法書士を遺言執行者に指定しておくことで、遺言者様の死後の相続手続きも当事務所でスムーズに進めることが出来ます。
※遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために相続手続きを行う者です。必ず指定が必要なわけではありません。
※相続手続きには、別途費用(報酬)がかかります。
公証役場
との調整
公正証書遺言を作成される場合は、当事務所が公証役場との打ち合わせや日程調整等を行い、スムーズに手続きを行う事により遺言者様のご負担を最小限にいたします。

よくあるご質問

Q
遺言書を残しておく必要があるかが分かりません。
遺言書を残す場合、自筆証書遺言と公正証書遺言のどちらにすればいいのか?
A
お客様のご家族関係、将来のご希望等をお聞きした上で、遺言書の必要性や最善の手続きについてご提案させていただきます。まずは、お気軽にご相談ください。
Q
遺言書を作成した後でも、内容を書き直すことは出来ますか?
A
遺言書を作成された後でも、必要に応じて遺言書を書き直して内容を変更することや撤回することが出来ます。
Q
証人を頼める人がいないのですが、公正証書遺言の作成は無理でしょうか?
A
当事務所で証人を手配することも出来ますので、証人を頼める人がいない場合でも公正証書遺言の作成が出来ます。
Q
足が不自由で出歩けないのですが、公正証書遺言の作成は出来ますか?
A
遺言者様が高齢や病気等のため公証役場に出向くことが難しい場合は、ご自宅、施設、病院等に公証人が出張して公正証書遺言を作成することが出来ます。
Q
遺言書を作成した後でも、内容を書き直すことは出来ますか?
A
遺言書を作成された後でも、必要に応じて遺言書を書き直して内容を変更することや撤回することが出来ます。

お役立ち情報

自筆証書遺言の注意点

自筆証書遺言の法律上の要件は、遺言者がその全文、日付及び氏名を自筆で書き押印することです。
財産目録を添付する場合は、自筆で書いたものではなくパソコン等で作成したものも可能ですが、全てのページに署名押印が必要です。
日付は、「令和4年10月吉日」等の書き方ではなく、「令和4年10月12日」等と日付が特定できるようにしておかなければなりません。
また、押印は認印や拇印等でも大丈夫ですが念のため実印での押印がよいでしょう。
これらの法律上の要件を満たした自筆証書遺言であっても、遺言者の死後に遺言者の意図した結果が得られるとは限りません。遺言者の意図した遺言の効果を発揮させるためにも、遺言書の作成に当たっては、専門家に相談のうえ作成されることをお勧めいたします。

遺留分

「遺留分」とは、被相続人(亡くなられた方)の財産に対して、一定の相続人に法律でその取得が保障されている持分割合です。被相続人の自由な財産処分(遺贈(遺言による財産の処分行為)、贈与)に対して、遺留分権利者は自己の遺留分を侵害している範囲で遺贈又は贈与を受けた者に対して金銭の支払いを請求(遺留分侵害額請求)することが出来ます。
※遺言書の作成に当たっては、遺留分にも留意することが必要となります。

【遺留分の割合】
(1)直系尊属のみが相続人の場合
3分の1に、遺留分権利者の法定相続分の割合を乗じたもの

(2)上記以外の場合(兄弟姉妹には遺留分はありません)
2分の1に、遺留分権利者の法定相続分の割合を乗じたもの

遺留分を請求するかどうかは遺留分権利者の自由であり、遺留分を侵害している場合に必ずしも遺留分侵害額請求がなされるとは限りません。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年間行使しない時又は相続開始から10年を経過した時は時効によって消滅します。

遺言書の検認

遺言書の検認とは、遺言者の死後、相続人に遺言書の存在及び内容を知らせるとともに、遺言書が偽造・変造されることを防止するための手続きです。(遺言書が有効かどうかを判断するものではありません。)
遺言書を預かっていた者、もしくは遺言書を発見した相続人は遺言者が亡くなったことを知った後、遅滞なく遺言書の検認手続きを行わなければなりません。
ただし、公正証書遺言及び自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書については検認手続きは不要とされています。
遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対して検認の申立てを行います。申立てを受理した家庭裁判所は、相続人全員に検認期日の通知を行います。検認日当日、申立人及び相続人立会いの下遺言書の状態を確認します(申立人以外の相続人については、検認日の立会いは任意です)。
検認手続きを経た遺言書は、不動産の相続登記や預貯金の相続手続き等で使用することができます。
※封がされている遺言書は検認日当日に開封されますので、検認日まで開封せずに保管しておかなければなりません。

自筆証書遺言書保管制度

自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で保管することで、遺言書の紛失、消失、変造、改ざん、隠匿を防止するとともに、遺言者の死後に遺言書が発見されないことを防止するための制度です。
(※遺言書の有効性を保証するものではありません。)
この制度を利用した自筆証書遺言は、遺言書の検認手続きが不要になります。

【遺言書の様式】
民法で定められた自筆証書遺言の要件に加えて
①A4サイズで文字が明瞭に判読することが出来る用紙であること
②上部5ミリメートル、下部10ミリメートル、左20ミリメートル、右5ミリメートル以上の余白が確保されていること
③片面のみの記載であること
④各ページにページ番号が記載されていること
⑤ホッチキス止めはせず、封もされていないこと
の様式を守っていることが必要です。

【保管の申請】
遺言者の住所地又は本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所に申請することが出来ます。保管の申請の予約を取り、遺言者本人が遺言書保管所に行き申請を行います。

【必要書類】
遺言書、保管申請書、本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票等、顔写真付きの官公署発行の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカード等)

【手数料】
遺言書1通につき、3,900円です。

遺言の撤回

遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部または一部を撤回することが出来ます。遺言の方式に従っていれば、別の遺言の方式によっても前の遺言を撤回することが出来ます。例えば、公正証書遺言を自筆証書遺言で撤回することも出来ますし、自筆証書遺言を公正証書遺言で撤回することも出来ます。

また、遺言を撤回したとみなされる場合があります。
複数の遺言がある場合に前の遺言と後の遺言の内容が抵触する場合は、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。ただし、抵触する部分だけが撤回されたとみなされるのであって、抵触しない部分については撤回したとはみなされません。
また、遺言後に売買や贈与等の生前処分を行って、遺言の内容と抵触することとなった場合も抵触する部分については撤回したものとみなされます。
また、遺言者が遺言書を故意に破棄した場合も、破棄した部分については撤回したものとみなされます。

遺言執行者

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な行為を行う者です。
遺言者が亡くなった後、遺言の内容に従って不動産の名義変更を行ったり、預貯金を分配したりする等の手続きが必要になります。遺言執行者は、この遺産の分配手続きを取り行い、遺言の内容を実現させていきます。

遺言者は、遺言で一人又は複数の遺言執行者を指定したり、又はその指定を第三者に委託することが出来ます。(遺言執行者を必ず指定しなければならないわけではありません。)

未成年者と破産者は遺言執行者になることは出来ませんが、それ以外の人は遺言執行者になることが出来ます。財産をもらう人が、遺言執行者になることも出来ます。

【遺言執行者の権利義務】
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法1012条1項)と定められています。
また、遺言執行者は、その就任を承諾したときは、直ちにその任務を開始しなければならず、任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。(民法1007条)
また、遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して相続人に交付しなければなりません。(民法1011条)
その他にも、善良な管理者の注意義務・報告義務・受取物等の引渡義務等(民法1012条3項)が定められています。

法定遺言事項

法定遺言事項とは、遺言書に記載することによって、遺言者の死亡により一定の法的な効力を発生させることができる法律で定められた事項です。
法定遺言事項は、以下のとおりです。

【相続に関する事項】
(1)推定相続人の廃除、推定相続人の廃除の取消し(民法893条、894条)
(2)祖先の祭祀を主宰すべき者の指定(民法897条1項)
(3)相続分の指定又は相続分の指定を第三者へ委託すること(民法902条1項)
(4)特別受益の持戻しの免除(民法903条3項)
(5)遺産分割の方法の指定又は、指定を第三者へ委託すること(民法908条)
(6)遺産分割を一定期間禁止すること(民法908条)
(7)共同相続人間における担保責任の定め(民法911条~914条)

【財産の処分に関する事項】
(1)遺贈(遺言による財産の処分)(民法964条)
(2)相続財産に属しない権利の遺贈についての別段の意思表示(民法997条、996条)
(3)一般財団法人設立の意思表示(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律152条)
(4)信託の設定(信託法3条2号)
(5)生命保険金及び傷害疾病定額保険金の受取人の変更(保険法44条1項、73条1項)

【身分関係に関する事項】
(1)非嫡出子(婚姻関係にない男女の間に生まれた子)の認知(民法781条2項)
(2)未成年後見人の指定、未成年後見監督人の指定(民法839条、848条)

【遺言執行に関する事項】
(1)遺言執行者の指定、又はその指定を第三者に委託すること(民法1006条1項)

付言事項

付言事項とは、遺言書に記載した法定遺言事項以外の事項です。付言事項は、自由に記載することが出来ますが、法的な効力はありませんので、その内容を実現するための強制力はありません。
しかし、遺言に付言として遺言者の想いや希望を記載することによって、遺言者の想いが相続人に伝わり、結果として記載したことが実現されることがあります。
ただし、相続人が付言を読んで逆に反発する可能性もあるので注意が必要です。
また、遺言の付言として記載するのではなく、遺言書とは別に想いを書いたお手紙を残されるのもお勧めです。

付言事項としては、以下のようなものがあります。
・遺言書を作成するに至った経緯
・感謝の気持ち
・家族間の助け合い、家族・兄弟姉妹間の融和の依頼
・お葬式の方法についての希望
・財産の管理・保存方法についての希望
・遺留分侵害額請求の行使の自粛についての要望

公正証書遺言の証人

法律では、公正証書によって遺言をする場合には、証人2人以上の立会いが必要とされています。(民法969条)
また、証人になるのに特別な資格は必要なく、「①未成年者 ②推定相続人(現時点で亡くなったと仮定した場合に相続人となる人)及び受遺者(遺言によって財産を受け取る人)並びにこれらの配偶者及び直系血族 ③公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人(民法974条)」以外の人は証人になることが出来るとされています。
つまり、遺言者の配偶者や、子、遺言によって財産を受ける人、これらの方達の配偶者や祖父母、親、子、孫等は証人にはなれません。
また、遺言者が証人を手配しなくても、公証役場で証人を手配してもらうことも出来ます。

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